勧誘方針

1. 当社は、以下の方針に基づき生命保険を勧誘いたします。当勧誘方針は金融サービスの提供に関する法律第10条に基づき制定したものです。

お客さまの意向と実情に応じた勧誘

お客さまの意向と実情に応じ、適切な商品設計・勧誘に努めるとともに、未成年の方、特に15歳未満の方を被保険者とする生命保険については、適正な保険金額が設定されるよう適切な勧誘に努めます。特に、市場リスクを伴う投資性商品(変額保険・個人変額年金保険など)は、お客さまの商品購入目的、年収、収入、投資などのご経験、財産の状況などに留意した勧誘に努めます。

勧誘の方法

お客さまの誤解を招くような表示や説明は行いません。またお客さまに対し、社会的批判を招くような方法・場所・時間帯で勧誘は行いません。勧誘時には書面の交付等を行いご契約内容の重要事項をご説明し、お客さまが納得したうえでご契約いただくよう努めます。

お客さま情報の取扱い

お客さま情報は適切な取扱いを行い、プライバシー保護に努めます。

法令などの遵守

保険業法およびその他関連法令等を遵守し、適切な勧誘に努めます。

コンサルティング能力の向上

お客さまに信頼される代理店となるため、コンサルティング能力の向上に努めます。

2.当社は、以下の方針に基づき損害保険を勧誘いたします。金融サービスの提供および利用環境の整備等に関する法律に基づき適正な金融商品の販売活動に努めます。

法令等を遵守した、適切な勧誘

保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他の関係法令等を遵守します。 お客さまへの勧誘を適切に行うために必要な体制を整備するとともに、役員および従業員に対して十分なコンプライアンス教育を行います。 お客さまに関する情報は、当社で定めたプライバシーポリシーに則り、適切な管理・取扱いを行います。

お客さまのご意向と実情に応じた勧誘

お客さまの保険商品・サービス等に関する知識、経験、財産の状況および加入目的等を十分に勘案し、お客さまのご意向や実情に沿った適切な保険商品・サービス等をご選択いただけるよう努めます。 保険商品・サービス等のご説明にあたり、お客さまと直接対面または保険商品販売に適した方法、説明内容等に工夫し、お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう努めます。 お客さまのご迷惑とならない時間・場所・方法により、適切に保険商品・サービス等のご案内を行うよう努めます。 保険金等の不正取得を防止する観点から、適切な保険商品販売を行うよう努めます。

お客さまにご満足いただけるサービスの提供

お客さまからのお問い合わせには、迅速、的確、丁寧に対応するよう努めます。 保険事故が発生した場合は、保険金等のお支払いについて迅速かつ適切に処理するよう努めます。 お客さまの様々なご意見等を収集し、その後の保険商品販売に反映するよう努めます。

FD宣言

当社は「お客様第一」の経営理念のもと、お客様に「質の高い、価値あるサービス」を提供するための取組方針は以下の通りです。

お客様に最適の保険商品の提供

お客様に最適な保険商品を提供するため法人のお客様には、「リスクコンサルティング」の手法で、個人のお客様には、「意向の把握」を通して、そのリスクを知り、お客様に最もふさわしい保険商品を提供します。

お客様への情報の提供

保険商品に関する重要な情報を分かり易く説明します。特に、お客様にとって不利益となる事項(保険金を支払えない場合など)については、丁寧な説明をします。また、高齢のお客様には、保険商品についての誤解が生じることがないよう、分かり易く説明します。

お客様の声の尊重

苦情や要望といった「お客様の声」を真摯に受け止め、原因分析と再発防止策を全員で共有し、社員の業務能力の向上に努めていきます。

お客様の利益を尊重

当社の利益のためにお客様の利益を不当に害することがないように業務運営を行います。当社は保険商品をお客様にお勧めするにあたっては、保険会社から受け取る代理店手数料の多寡に影響されることなく、お客様のニーズに合った商品をお勧めします。

お客様第一の実現

お客様第一を実現するため、お客様のニーズを把握し、ニーズに合った商品を提供できるよう、従業員に対し、教育・研修を実施、充実します。

宣言の定着を測るための評価指標(KPI)

  • 指標1.

    お客さま本位の業務運営をするための社内研修を推進します。
    お客さま第一の精神を習得するための社内研修を毎月実施し、全員が受講します。
    実施回数:年間12回

  • 指標2.

    お客さまの声の分析、社員の業務能力向上に活用します。
    お客さまの苦情やお褒めの声を集約分析して、苦情の再発防止のポイントを社員全員で共有することで、社員の業務レベルを向上します。

  • 指標3.

    お客さま苦情を少なくし、お褒めの言葉をいただけるお客様の数を増やします。
    毎年、お客様の苦情とお褒めの声を数値で把握・管理します。

権限の明示

損害保険募集人

損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。なお、当社の取扱う保険商品の中には告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除・無効となり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知くださるようお願い致します。

生命保険募集人

生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。なお、保険会社が承諾した時に保険契約有効成立します。

株式会社 NEXUS